当職は、相続税の申告をご依頼いただいた相続人に限って、税務調査の場に同席させていただきます。
無申告の方や、ほかの税理士に申告を依頼された方の税務調査の立ち会いは、原則として行っていません。
税務調査の立ち会いでは、税務署員に対し相続人の説明を補足したり、相続人の立場で税務署の税務判断の適否を検討し、有効な反論をします。
生前贈与の有効性、名義預金の認定、重加算税の要件該当性など、相続人本人では対応が難しい争点で効果的な防御を提供できます。
ただし、税務署の税務判断が訴訟にも耐えられる根拠のあるものであれば当職は効果のない反論はしません。
争点と証拠状況から考えて、最終的に訴訟でどのように判断されるのかという観点から対応を助言することが相続人のためになると考えるからです。
いたずらに訴訟費用を無駄にする争いは誰のためにもなりません。
なお、税務調査の立ち合いでは1日あるいは2日拘束されます。また、修正申告となれば税務署との打ち合わせと申告書の作成が必要になります。そこで、1日あたり3万円の立ち会い報酬と5万円の修正申告書作成報酬をいただいております。
立ち会い報酬 | 3万円(1日あたり) |
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修正申告書作成報酬 | 5万円 |