遺言書がある場合、遺産分けは、通常、遺言にしたがって行われます。
しかし、亡くなった方と関係が近い相続人には、一定の相続権が保障されています。
これが、遺留分という権利です。
通常のケース、法定相続分の2分の1が保障されています。
たとえ、「すべて相続させる」と指名された兄貴が怖くても、裁判所はあなたの味方をしてくれます。
遺言書によれば財産を残されなかった方や、遺言書による取り分が法定相続分の2分の1よりも少なそうだと思われる方は、お早めにご相談ください。
ほかっておくと、大抵、遺言書を見た日から1年で権利が消えてしまいます。
弁護士が、1年以内に遺留分減殺請求の通知を出せば、あとはじっくり交渉できますので、実際にどれだけ権利を行使するかはあとで決めるとして、まずはご相談ください。
料金は、下記のとおりです。
相続財産の評価額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円未満 | 8% | 16% |
300万円以上3000万円未満 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円以上3億円未満 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |