認知症の程度が進んだ人の作成した遺言書は、無効になることがあります。
遺言書を作成した時期の介護記録や医療記録に認知症の記載がある場合には、遺言の効力を疑ってみる価値があります。
当職は、遺言内容に不満を持つ相続人が,遺言無効を主張して法定相続分を確保する手続を代理します。
料金は、下記のとおりです。
相続財産の評価額 | 着手金 | 成功報酬 |
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300万円未満 | 8% | 16% |
300万円以上3000万円未満 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円以上3億円未満 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |